個人事業主確定申告 岡島達朗税理士事務所

個人事業者として開業したら、毎年1回「確定申告」をしなければなりません。個人事業の確定申告は、1月1日~12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算する手続きです。原則、翌年の2月16日~3月15日の期間に、売上などの収入、経費などの支出の請求書などの関連資料をもとにして決算書を作成し、さらに決算書をもとに確定申告書を作成し、税務署へ提出します。


個人事業者と会社員との確定申告の違い。

会社員は…「給与所得(給与収入-給与所得控除)」

個人事業主は「事業所得(事業収入-必要経費)」

となり、収入から所得を計算する方法が異なります。

申告には、「青色申告」「白色申告」と2種類あり、その違いは「帳簿付け」です。

白色申告が単式簿記

青色申告が複式簿記

となります。複式簿記のほうが、貸借対照表も作成しなければならないので複雑ですが、青色申告は

「赤字を3年間繰り越せる」や「減価償却費を30万円まで一括計上できる」

などのメリットがあります。

※青色で申告をするには、その年の3月15日まで、もしくは新規開業の場合は、開業日から2ヵ月以内に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

個人事業者確定申告 岡島達朗税理士事務所

個人の確定申告 岡島達朗税理士事務所

また当事務所では、各行政の行う「ふるさと納税」での節税方法や、マイホームを持たれた時の住宅ローン控除に関してもしっかりとアドバイスいたします。

さらに、利益が増加してきたので、会社にしようかな。という相談、実際に「法人成り」を行うタイミングや、その際のメリットやデメリットについてもきちんとお話しいたします。

 是非、当事務所と二人三脚で事業を拡大しませんか。小さなことでもご相談ください。



具体的な個人事業者の確定申告とは

▶をクリックで詳細な内容を開くことが出来ます。

確定申告の必要書類を用意する

個人事業者として事業を始める時には、まず税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出します。同時に「所得税の青色申告承認申請書」を提出し、青色申告をして、課税対象額から65万円の控除を受ける事ができるようにしましょう。

開業届を提出すると、確定申告期間の1ヵ月前頃に確定申告書類一式が送られてきます。

確定申告書はどこに提出するの?

確定申告書は、提出時の納税地を所轄する税務署長に提出します。納税地とは、「住所地(生活の拠点)」となります。この他に事業所(店舗、事務所がある場所)とすることもできます。 納税地を管轄する税務署は、国税庁のサイトで調べることができます。

確定申告を行う時期や提出期限は?

毎年、基本的に2月16日~3月15日までの1ヵ月間が「確定申告」の期間となります。

税務署の開庁時間は、月曜日から金曜日の8時30分〜17時です

(※確定申告期間のみ、3月1日に限り日曜日に申告書受け付けを行う税務署もあります。)

確定申告で提出する必要書類(白色/青色)

確定申告で提出する必要書類は、白色申告の場合、「収支内訳書」と「確定申告書」。

青色申告の確定申告で提出するのは、「所得税青色申告決算書」と「確定申告書」となります。

帳簿や領収書などの書類は、提出する必要がありません。ただし、帳簿は7年間、領収書・預金通帳なども7年間、請求書・納品書などの書類は5年間保管しなければなりません。

確定申告書の提出方法

確定申告書を提出するには、以下の3つの方法があります。

1,確定申告書を持って行き税務署に提出する方法

直接税務署に行き、確定申告書を提出する方法です。この場合、税務署で署員に相談をしながら作成することもできます。申告期間前、期間中は込み合いますし、予約が必要な税務署がほとんどです。電話して確認した方がよいでしょう。

 

2,郵便送付によって税務署へ提出する方法

確定申告書は信書にあたるので、郵便やレターパックで送りましょう。宅配便やメール便は使うことができません。

※申告期間中は税務署の入口に夜間ポスト等、投函できる部分を設けている税務署もあります。こちらも該当税務署に確認するとよいでしょう。

 

3,e-Taxを使って提出する方法

e-Taxとは、国が運営している国税電子申告・納税システムです。e-Taxで確定申告を行う場合には、電子証明書を取得し、e-Taxに登録しなければなりません。マイナンバーカードといったICカードに組み込まれた電子証明書を使用する場合には、ICカードリーダライタを用意します

※最近ではスマホからe-Taxの申請もできるようになっています。詳しくは国税庁e-Taxのサイトにて確認ください。


個人事業者の確定申告によるメリット

個人事業主確定申告のメリット

確定申告で青色申告を選ぶと10万円の控除が、さらに貸借対照表を作成すれば65万円を所得から無条件に、控除して計算することができます。

また、ほかにも大きなメリットがあります。


赤字を繰り越せる

青色申告の場合は、その事業年度が赤字だった場合、赤字を翌年度以後3年間に生じた黒字と相殺することができます。

融資を受けることができます

銀行や関係機関にて融資を受けたい、と考えた時、所得を証明するために「納税証明書」が必要です。納税証明書を発行するには、確定申告をしていなければなりません。

納税証明書は所得税の証明書で、所得金額や収入金額も記載されていて信頼できる所得証明書なのです。

当事務所では金融機関と連携して、融資のご相談にも積極的に対応いたします。

所得が低いときは国民健康保険料が安くなる

国民健康保険料は、所得によって金額が決まります。確定申告をしていないと所得が不明となり、保険料は一定額が適用されます。もし、所得が低いときは、確定申告をして保険料を抑えることができます。

当事務所では、個人事業者のお客様と顧問契約を結ぶことにより、これらの煩雑な作業をすべて当事務所が承ります。また個人事業者から法人への「法人成り」のタイミングや、そのメリットなども提案し、より良い企業活動へ向けてサポート致します。


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