個人から法人成り 岡島達朗税理士事務所

「法人成り」とは、個人事業者の事業を、株式会社や合同会社といった法人設立することです。

 

どうして個人事業者のままではダメなの?

法人成りするとどうなるの?

少し詳しく見てみましょう。


法人成りのメリット

・消費税の納付が2年間免除される

・社会的信用度がアップ

・給与所得控除によって節税可能

・責任の範囲が有限になる

・事業の承継が可能になる

反対に、法人成りのデメリット

・事務的負担の増大

・設立に際し費用がかかる

・社会保険や労働保 険費用の負担

・黒字赤字問わず法人住民税が発生

 

法人成り 岡島達朗税理士事務所

これらメリット、デメリットは当事務所と日ごろからお付き合いがあればベストなタイミングでの法人成りの提案が可能です。その際、個人のままの翌年以降の計算、法人成りの場合の翌年以降の計算シミュレーションをご提案し、短期中期的な金額面でのメリットが理解いただける資料で納得いただけると思っています。

もちろん法人設立のみのご相談も歓迎です。必要となる書類や費用から設立後の税務処理までトータルでサポート可能です。


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法人成りをした年と翌年は、その2年前は事業がない状態ですので、消費税が免税となります。

ただし、消費税免税のための条件が2つあります。

1,新会社設立時の資本金が1000万未満

2,第1期上半期課税売上高1000万以下、または人件費を1000万以下に抑える

法人成りは結構面倒な手続きと書類、法人になるための費用が発生します。

しかしその面倒な手順を経るからこそ国に認められた「法人」は、信用度が高いのです。事業を拡張するためにも民間金融機関から融資を受ける予定があるならば、法人成りすることがマストでしょう。今は国など行政からの補助金等も申請可能です。その際も法人の方が信用とともに、申請が通りやすい可能性があります。

法人成り一年目は、青色申告者である個人事業主の方が、法人化により給与所得者になった場合、

設立した会社から役員報酬をもらうようにすれば、給与所得者に認められた概算の必要経費(給与所得控除額)と青色申告特別控除額の両方を所得から差し引くことができ節税効果があります。

 

さらに、例えば売上が1,000万円、経費が400万円の個人事業者が、法人成りをした場合を計算してみましょう。

簡単にするために、会社の売上から経費400万円を差し引いた600万円すべてを役員報酬として、社長に支払うこととします。図のように法人成りすることで、課税対象である所得金額が、個人事業主のときよりも圧縮されています。

実際には、会社の利益をすべて役員報酬とするとは限らず、個人と法人では適用される税率が異なるため、最終的な税負担(個人の所得税と法人税+社長の所得税)計算がどうなるのかを検討しなければいけませんが、図のように、単純に法人成りするだけでも課税対象部分が減少するため、税負担が減少する可能性があります。

出典:国税庁「タックスアンサー No.2072青色申告特別控除No.1410給与所得控除」

 

なお、役員報酬の平均は、資本金2,000万円未満の場合、役員報酬は605万円。資本金5,000万円~1億円の企業でも1,094万円と統計されています。

出典:国税庁「平成30年(2018年)分 民間給与実態統計調査結果」

法人成りすると、役員報酬給与を受給できるようになり、

役員報酬は

「定期同額給与」固定で毎月給与がもらえる

「事前確定届出給与」決まった日にあらかじめ決まった金額を支払う

「利益連動給与」利益・売上の変動によって支払う

上記の条件を満たすことで損金算入が認められます。

法人成りをすることにより、基本的に資本金出資金額によって責任を負うことになります。

しかし、1人社長として法人成りしたのち、個人で事業を続ける場合は、有限責任とはいえ個人として損害賠償を受けるリスクは存在します。

個人事業で店舗や事業を経営している場合、何らかの事情で事業を続けられなくなった場合、

その事業は廃業となってしまいます。または子や弟子が店を引き継ぐといったケースもありますが、認可などは再申請や再取得する必要があります、さらに屋号が登記されている場合には法務局での手続きが必要です。

しかし法人であれば事業をそのまま承継でき、認可や屋号はそのまま使うことが可能です。

個人事業者で活動していた時よりも法人の場合、会計や税務関係の事務作業のコストがかかります。

法人税申告書などの作成を税理士の方に頼むことで金銭的なコストもかかります。だからといって、書類作成が煩雑になってしまうと、税務の面で不利益を被ることになるため、毎月の帳簿処理等は注意が必要です。

法人成りをするには、会社を設立する必要があります。

法務局への費用や、定款の承認、印鑑証明の取得など様々な費用が掛かります。株式会社であれば20~25万、合同会社であれば10万程度で開業が可能です。会社設立にはそれなりに費用が掛かることもデメリットの一つです。

法人成りすることによって、

社会保険料+厚生年金保険料が必要になってきます。未加入のまま法人で事業を営むことはできません。

法人化し、社会保険への加入が義務化され、もし従業員を多数かかえる場合は、保険料の支払いは大きな支出になります。

法人成りをすると、たとえ事業で得た収支が赤字だったとしても、

「法人住民税の均等割」は支払い義務があり、愛知県の場合、法人県民税21000円/年、名古屋市の法人市民税50000円/年(資本金1000万円以下等)を支払う義務があります。

法人化のタイミングで、WebサイトやSNSでの情報発信が必須の時代。当事務所では、顧問契約を結んでいる当事務所の専門のお客様とのタイアップにより、Webサイトの構築・開設のお手伝いも可能です。お気軽にご相談ください。


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