上記、課税遺産総額の算定方法で、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超えた場合は、相続税の申告が必要になります。
申告期限は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。申告書の提出先は、被相続人(亡くなった方)の死亡時の住所地の所轄税務署長宛です。
相続税の納付期限も申告期限(10か月以内)までに、金銭で一時に納めるのが原則ですが、許可を得た場合は、分割納付(延納)や一定の財産で納めること(物納)が認められています。
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