相続に関する申告 岡島達朗税理士事務所

相続は人が亡くなった瞬間に開始され、相続税の申告と納付には期限が設けられています。生前から対策を施すことも重要なことです。当事務所の相続税対策は、生前から全ての財産をきちんと把握することで予め正確な相続税額を算出し、生前だからこそ可能な対策も含め、その方策を使い、より最適な提案をいたします。

相続税は、財産を相続した人にかかる税金です。亡くなった人の財産から、非課税分、債務・葬式費用等を差し引いたものに対して相続税がかかります。ただし、相続税には基礎控除額があり、相続財産の課税価格が基礎控除額を超えると相続税がかかり、基礎控除額以下の場合には相続税はかかりません。


❖課税遺産総額の算定方法

課税遺産総額の計算方法

上記、図をクリックで拡大表示できます。

❖相続税に悩まれる方はこのような方です

❖「財産の残し方」を悩まれる方

・相続時の相続税を抑え、より多くの財産を残したい。

・できるだけ多くの財産を親族に残してあげたい。

・生前から相続税の対策をしたい。

・生前贈与というキーワードを聞いたが、相続とどちらがメリットがあるの?

❖「突然訪れた」相続問題で悩まれる方

・突然親族の相続問題が発生!どうして良いかわからない。

・相続時にわかった借金。

・遺産分割や、相続税、納税についての節税はできるの?。

・相続時に不動産があるが、現金化した方が良いのか?

・多額の遺産を相続された方。

❖相続税の申告と納付には期限があります。

上記、課税遺産総額の算定方法で、課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超えた場合は、相続税の申告が必要になります。

申告期限は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。申告書の提出先は、被相続人(亡くなった方)の死亡時の住所地の所轄税務署長宛です。

相続税の納付期限も申告期限(10か月以内)までに、金銭で一時に納めるのが原則ですが、許可を得た場合は、分割納付(延納)や一定の財産で納めること(物納)が認められています。


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